
会員情報
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入会案内について
中国日本商会へのご入会についてのご質問は電話又はE-mail でお受けいたします。
電話 010-6513-0829, 0839
cjcci@postbj.net
会員の資格
中国日本商会には下記の会員制度が有ります。
・法人(団体)会員
・市外法人(団体)会員
・個人会員
・賛助会員
会員となる事ができる資格は下記です。
(1)日本国法人が設立した北京市に所在する代表機構及びその支所。
(2)日本国法人が出資する北京市に所在する外商投資機構及び分公司。
(3)日本国法人が設立した北京市の周辺地域に所在する代表機構及びその支所
(4)日本国法人が出資する北京市の周辺地域に所在する外国投資企業及びその分公司
(5)北京市及びその周辺地域に所在する法人に在籍する日本人
北京市及びその周辺地域とは、在北京の日本大使館の管轄地域(北京市、天津市、山東省、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族回族自治区、チベット自治区、内蒙古自治区)とする。上記以外の地域から特に希望が有った場合には、中国日本商会の担当する委員会で協議する。
その他、前項に該当しない者であって、本商会の趣旨に賛同する者は、日本商会の担当委員会の個別審査を得て、本商会の賛助会員になる事ができるものとする。但し、一部の権利(役員の選任・被選任の権利・議決権、理事・監事の被選任の権利等を行使することは出来ない。
会員の特典と役割
会員は、総会、関係部会、講演会等に参加できる他、会員名簿、メルマガ、白書(中国企業と日本経済)等の資料、情報の提供を受けることが出来ます。日本商会の会員企業であれば、通常の短期商用査証(ビザ)の手続きと比べ、本邦所在の本社による書類作成が免除されています。
また、業務上のトラブルが発生した場合には中国日本商会の「法律・税務相談コーナー」を利用できます。
一方、会員は中国日本商会が定めた諸規則を遵守しなければならず、且つ実業人として必要な社会的道義を守る義務があります。
入会の手続き
会員の入退会は、書面での申込みが必要です。入会までの手順は、入会申込書(必要資料を含む)を中国日本商会へご提出後、中国日本商会事務局長との面談、担当委員会での検討を得て理事会での審議のうえ決定されます。 入会申し込みに必要な書式は、トップページの「入会・変更・退会」を参照願います。
入会される場合は、規定に基づく入会金と会費を納入いただきます。(請求は入会後)尚、詳細については事務局へお問い合わせ下さい。